「自己破産」のイメージは?
今回は、「自己破産」と「免責」の関係や「自己破産」を申立てしてから「免責」が決定されるまでの期間を説明していきたいと思います。
「自己破産」この言葉を聞くとどうしても、悪いイメージしか湧きませんよね。
でもどうあがいても、借金が返せない、例え元金が大幅に減ったとしても将来の出費(生活費・子供の学費・入院費等々)を考えると1円も返済できない状態になる人もいます。
他から借りて、別のところへ返済する俗に言う自転車操業もいつまでも出来る訳ではありません。
何時かは、絶望の淵に立つことになります。
そういった時、「自己破産」の悪いイメージに取りつかれていると「自己破産」するよりは、いっその事、、、。
といった、最悪の結果を招いてしまう人も多いと聞きます。
「自己破産」は、しない事に越したことはありませんが、万が一のためにも正しく理解しておく必要があると思います。
「自己破産」と「免責」の関係は?
自己破産というのは、全ての借金をゼロにすると言う事が、最大のメリットであり、今まで借金返済に悩ませられた人にとっては、大きな解放感を与えられることになります。
そして、再起を願い再スタートの場を与えてくれるものです。
ただし、「免責」を受けられなければ、借金がゼロになる最大のメリットを受けることは出来ません。
つまり、「免責」が下りなければ、借金が残った自己破産者という最悪の結果を招くことになります。
一大決心をして「自己破産」の申立てをしているのですから、ぜひ「免責」を受けたいですよね。
でも安心してください、ほとんどの人は「免責」を受けられているので心配する必要は無いと思います。
しかし、「免責」を受けられないケースも有りますので、どういった場合に免責が受けられないか、示してみたいと思います。
「免責」が受けられないケースとは?
主なものを挙げてみると
1.過去7年以内に「免責」を受けていないこと
2.浪費やギャンブルが原因で、借金をしたこと
3.隠し財産があること
1.に付いては、短い間に何回も繰り返しているという事で、反省の様子が感じられないという事で不誠実な人と見られるからです。
2.これも、人間性を疑わせ「免責」を与えるのに値しないと思われるのかもしれません。しかし、キャンブルで借金を作った人にも「免責」が与えられるケースも多いと言いますから、絶対的なものでは無いと思われます。
3.これは、当然の事です。借金だけゼロにして、財産だけ残すのは虫が良すぎる話です。
これらをみると「自己破産」を考えている人は、ほぼ「免責」を受ける事が出来ると思います。
「自己破産」の申し立てから「免責」決定の期間は?
この「免責」が下りる期間に付いては、「自己破産」申立人が、預貯金や有価証券、不動産等の財産を持っている場合と持たない場合で大きく異なって来ます。
ただ一般的には、財産を持っていない人がほとんどだと思いますので、ここでは、他に財産を持っていない人として説明して行きます。
まず、破産手続きの申立と免責の申立てを行います。
約1ヵ月
裁判所による破産審尋
破産手続き開始決定と同時に破産手続き終了
約2ヵ月
免責審尋が行われ、裁判官から簡単に返済不能に陥った経緯を聞かれます。特に問題が無ければ、約1~2週間後に免責許可決定がされ、官報に記載されることになります。
この日から2週間の間に、この決定に不服がある債権者は、異議申し立てを行う事になります。
約1ヵ月
債権者から特に異議が出なかった場合、免責確定(申立から約4~5ヵ月後)となります。
このようにみてくると平均して、「自己破産」を申立てから4~5ヵ月程度かかるようです。
ただ、司法書士や弁護士に依頼してから「自己破産」を申立ての書類の準備などがあるため1~2ヵ月程の準備期間が掛かるようです。
いずれにしても、早めに専門家に相談することが必要だと思います。